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大東建託とアパート経営と税

大東建託ではアパート経営による相続税の節税効果について

相続税はどのくらいかかるのか?を考えていきます。


相続税とは、人が死亡した場合に遺産を相続した遺族等にかかる税金です。


通常、遺産総額に占める不動産の割合が大きいため、

アパート経営により、この税負担を軽減したり、

納税資金を得ることができます。


アパート経営による相続税の節税効果は、法定相続人の数により

(基礎控除額が変るため)、節税効果は変ってきます。


そして土地は路線価(又は固定資産税評価額)に基づき

評価額が決められ、他の遺産と合わせて

基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)

を超えると相続税が課税されます。

土地にアパートや賃貸マンションを建築した場合、

下記の割合を土地評価額から差し引くことができます。


借地権割合(一般に市街地ほど高い)×借家権割合(通常30%、一部地区で40%)


大東建託からいえることとして、

建築した建物(評価額は固定資産税評価額と同じ)にも相続税が

課税されますが、下記割合を建物評価額から差し引くことができます。

借家権割合(通常30%、一部地区で40%)

通常、固定資産税評価額は取得価額の40%ほどなので、

相続税評価額=取得価額×(1−0.4)×(1−0.3)となります。

相続税評価額が取得価額の約42%となり52%減額できるのです。

ここが一番のポイントです。

これはもちろん大東建託以外のアパート経営にもいえることです。


また、建築にともないローンを利用した場合には、

借入金を債務として遺産総額から減額できます。 (債務控除)


ケーススタディー として大東建託から提案しますと、

(例)相続税評価額1億円の土地に、

アパート(借入金7,000万円、建物の固定資産評価額3,000万円、自己資金0円)を建築した場合、

何もしない場合(更地)での相続税評価額は1億円

(子供2人が相続し、他に相続財産がない場合の相続税は350万円) になります。

つぎにアパート建築後の土地の相続税評価額 (借地権割合は60%とした場合)

土地:1億円×(1−60%×30%)=8,200万円・・・a

建物:3,000万円×(1−30%)=2,100万円 ・・・b

借入:▲7,000万円 ・・・c

相続税評価額:a+b+c=3,300万円 

(同条件での相続税は基礎控除額以内となるため0万円) というふうになります。

大東建託ではアパート経営をするに伴うあらゆる情報を提供しています。

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